ペットショップBEARS 関連法令
動物取扱い関連法令(抜粋)規則第8条第4号のヌ関係事項
関連法令(抜粋)規則第8条第4号のヌ関係事項 1.動物の愛護及び管理に関する法令 第3章 動物の適正な扱い・第7条(動物の所有者又は占有者の責務等) 1.動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類・習慣等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命・身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼす事のないように努めなければならない。 2.動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要あ注意を払うように努めなければならない。 第6章 罰則・第44条 1.愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2.愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめる事により衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する。 3.愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。 2.家庭動物などの飼育及び保管に関する基準 第1 一般原則 1.家庭動物等の所有者又は占有者(以下「所有者等」という)は、命あるものである家庭動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、動物の生態・習慣及び生理を理解し、愛情を持って家庭動物等を取り扱うとともに、その所有者は家庭動物等を終生飼養するように努める事。 2.所有者等は、人と動物との共生に配慮しつつ、人の生命、・身体又は財産を侵害し、及び生活環境を害する事がないよう責任をもって飼養及び保管に努める事。 第3 共通基準 1.健康及び安全の保持 所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の種類・生体・習慣性及び生理に応じた必要な運動・休息及び睡眠を確保し、並びにその健全な成長及び本来の習性の発現を図るように努める事。 (1)家庭動物等の種類・発育状況等に応じて適正に餌及び水を給与する事。 (2)疾病及び怪我の予防等の家庭動物等の日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した家庭動物等については、原則として獣医師により速やかに適切処置が講じられるようにする事。 傷病のみだりな放置は動物の虐待となる恐れがある事について十分認識する事。 又、家庭動物等の訓練・しつけ等はその種類・生態・習慣及び生理を考慮し適切な方法で行う事とし、みだりに殴打・酷使する等の虐待となる恐れがある過酷なものとならないようにする事。 (3)所有者等は、適正な飼養及び保管に必要な時は、家庭動物等の種類・生態・習慣及び生理を考慮した飼養及び保管の為の施設(以下「飼養施設」という)を設ける事。 飼養施設の設置に当たっては、適切な日照・通風等の確保を図り、施設内における適切な温度や湿度の維持等、適切な飼養環境を確保するとともに適切な衛生状態の維持に配慮する事。 4 繁殖制限 所有者等は、その飼養及び保管する家庭動物等が繁殖し飼養数が増加しても適切な飼養環境及び終生飼養の確保又は適切な譲渡が自らの責任において可能である場合を除き、原則としてその家庭動物等について去勢手術・不妊手術・雌雄の分別飼育等、その繁殖を制限する為の処置を講じる事。 6 人と動物の共通感染症に係る知識の習得等 (1)所有者等は、その所有し又は占有する家庭動物等と人に共通する感染性の疾病について、動物販売業者が提供する情報、その他の情報をもとに、獣医師等十分な知識を有する者の指導を得る事等により、正しい知識を持ちその飼養及び保管に当たっては感染の可能性に留意し、適度な接触に留める等の予防の為に必要な注意を払う事により、自らの感染のみならず他者への感染防止にも努める事。 (2)家庭動物等に接触し、又は家庭動物等の排泄物等を処理した時は、手指等の洗浄を十分行い、必要に応じて消毒を行う事。 8 危害防止 所有者等は動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号/以下「法」という)第26条第1項に規定する特定動物その他の大きさ、闘争本能等にかんがみ人に危害を加える恐れのある動物(以下「人に危害を加える恐れのある家庭動物等」という)を飼養及び保管する場合には次の事項に留意し逸走の防止等、人身事故の防止に万全を期す事。 (1)飼養施設は、動物が逸走できない構造とする事。 (2)飼養施設は、飼養に当たる者が危険を伴う事なく作業ができる構造とする事。 (3)所有者等は、人に危害を加える恐れのある家庭動物等の逸走時の事故防止に努める事。 (4)所有者等は、飼養施設を常時点検し、必要な補修を行うとともに施錠の確認をするなど逸走の防止の為の管理に万全を期す事。 (5)捕獲等のための機材を常備し、当該機材については常に使用可能な状態で整備しておく事。 (6)所有者等は、人に危害を加える恐れのある家庭動物が飼養施設から逸走した場合には、速やかに関連機関への通報を行うとともに、近隣の住民に周知し逸走した動物の捕獲等を行い、家庭動物等による事故防止のため必要な処置を講じる事。
第4 犬の飼養及び保管に関する基準 1.犬の所有者等は、柵等で囲まれた自己の所有地・屋内その他の人の生命・身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼす事のない場所において飼養及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わない事。 2.犬の所有者等は、犬を係留する場合には、係留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意する事。 3.犬の所有者等は、頻繁な泣き声等の騒音又は糞尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼす事のないように努める事。 4.犬の所有者等は、適当な時期に飼養目的等に応じ、人の生命・身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼす事のないよう、適切な方法でしつけを行うとともに、特に所有者等の制止に従うよう訓練に努める事。 5.犬の所有者等は、犬を道路等野外で運動させる場合には、次の事項を厳守するように努める事。 (1)犬を制御できる者が原則として匹運動により行う事。 (2)犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節等に配慮する事。 (3)運動場所、時間帯等に十分配慮する事。 (4)特に大きさ及び闘争本能にかんがみ人に危害を加える恐れが高い犬(以下「危険犬」という)を運動させる場合には、人の多い場所及び時間帯を避けるよう努める事。 6.危険犬の所有者等は、当該犬の行動を制御できなくなった場合に重大な事故を起こさないよう、道路等野外で運動させる場合には、必要に応じて口輪の装着等に努める事。 7.犬の所有者等は、やむ得ず犬を継続して飼養する事が出来なくなった場合には、適正に飼養する事が出来る者に当該犬を譲渡するように努め、新たな飼養者を見いだす事ができない場合に限り、都道府県等に引取りを求める事。 8.犬の所有者等は、子犬の譲渡に当たっては、特別な場合を除き、離乳前に譲渡しないように努めるとともに、その社会化が十分に図られた後に譲渡するように努める事。 また、譲渡を受ける者に対し、社会化に関する情報を提供するよう努める事。 3.動物が自己の所有に係るものである事を明らかにするための措置 第1 所有明示の意義及び役割 動物の所有者が、その所有する動物が自己の所有に係るものである事を明らかにするための措置を講ずる事は、動物の盗難及び迷子の防止に資するとともに、迷子になった動物の所有者の発見を容易にし、責任の住所の明確化による所有者の意識の向上等を通じて、動物の遺棄及び逸走の未然の防止に寄与するものである。 第4 識別器具等の装着又は施術の方法 (2) イ 家庭動物等及び展示動物 所有者の氏名及び電話番号等の連絡先を記した首輪・名札等又は所有情報を特定できる記号が付されたマイクロチップ・入れ墨・脚環等による事。 なお、首輪・名札等経時的変化等により脱落し、又は消失する恐れの高い識別器具等を装着し、又は施術する場合に当たっては、補完的な措置として可能な限り、マイクロチップ・脚環等より耐久性の高い識別器具等を併用して装着する事。 4.狂犬病予防法 第2章 通常措置 第4条(登録) 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合に当たっては生後90日を経過した日)から30日以内に厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する都道府県知事に市町村長(都の区の存する区域に当たっては区長とする。以下同じ)を経て犬の登録を申請しなければならない。 ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りではない。 第5条(予防注射) 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ)は、その犬について厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせねばならない。
適応関連法令(外部リンク)
環境省
動物愛護管理法
種の保存法
(野生生物課)
外来生物法
(外来生物対策室)
農林水産省
ペットフード安全法
その他全般、日本国憲法に準じ最善を尽くして運営し、
各者とのトラブルを最小限に止め業務を遂行するものとする。
『ペットショップBEARS』
2010年9月10日初版作成
2011年12月12日再販作成
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